【2022年版】住宅・不動産にまつわる税金まとめ/購入・所有・売却時別に解説!

以下のような方に読まれています
住宅の購入・売却を検討しているが税金が多額にならないか心配
不動産を所有していて毎年の固定資産税を負担に感じている
マイホームの購入や売却にあたって、税金の悩みを持つ方はたくさんおられます。
今すぐではなくても、将来的に売却を検討する時の税金について把握しておきたいなど、さまざまなご相談を受けて参りました。
この記事では、不動産にまつわる税金を事例別に分けて具体的に解説しています。
不動産はいろんなタイミングで税金がかかる
不動産は、購入する時や売却する時、所有している時など、タイミングに応じてかかる税金が異なります。不動産は換金性があるなど資産としての側面があります。「余裕のある人から税金を取る」ことが原則の累進所得課税方式を採用している日本では、不動産は資産としてさまざまな税金が課せられる定めにあります。物件価格が大きく、購入にはまとまった資金と一般的には捉えられるため、課税対象として十分な対象として捉えられているのです。
不動産を購入するときにかかる税金
印紙税・・・不動産を購入する際には、「売買契約書」を締結する必要があります。この契約を作成するにあたり、印紙の貼り付けが義務付けられています。印紙の金額は取引する不動産の価格によって変わるため、確認して貼り付けするようにしましょう。貼り付けを忘れてしまうと、「過怠税」を徴収されてしまいます。
登録免許税・・・不動産を取得するということは、登記簿に名義人として名前を登録することでもあります。登記の名義人を変更しないと、万が一他人に権利を主張されてしまった場合に、根拠のある反論ができない可能性があります。登記の名義人を変更するにあたってかかる税金が、登録免許税です。こちらも不動産の取引価格によって変動します。不動産の登記を変更する場合には、一般的には司法書士に依頼します。依頼する場合には、司法書士に支払いする報酬も別途必要となります。
不動産取得税・・・不動産は資産としての側面があります。したがって本来は「ぜいたく品」であり、不動産を取得した人に対して別途税金が徴収されます。ただし、マイホームとして購入する場合には、減税や軽減の措置がとられる場合があります。不動産取得税は都道府県が管轄です。山口県内の物件であれば、山口県税事務所に問い合わせをするようにしましょう。
不動産を所有しているときにかかる税金
固定資産税・・・固定資産税は不動産にかかる税金の中でももっとも触れる回数の多いものではないでしょうか。不動産を所有している間は、毎年請求されるものです。厳密にはその年の1月1日の所有者に向けて毎年の請求がなされています。例えば不動産の売却の契約を締結し、1月15日に物件の引き渡しを行なった場合でも、その年の請求は元の所有者のもとに届きます。もし物件を売却する場合には、固定資産税の日割りでの精算をしてもらうようにしましょう。
都市計画税・・・都市計画税は、都市計画区域という区域が定められている地域に物件を所有している人に向けて請求される税金のことを指します。該当する場合は、固定資産税の通知書に都市計画税の金額も一緒に記入されていることがほとんどです。
不動産を売却するときにかかる税金
譲渡所得税・・・仮に物件の売却で利益が出た場合は、譲渡所得税がかかります。売却したら必ずかかるというものではなく、購入時より上回って売却した場合にかかる場合があります。購入時の金額を示す書類を紛失してしまった場合や、相続で譲り受け、購入当時の金額が不明な場合も譲渡所得税がかかりやすいです。購入時の金額がわからない場合、売却した金額に5%をかけたものを「取得時の金額」として算出し、損益を計算することができます。売却にかかった経費を差し引いてもなお、利益が残ってしまった場合は、譲渡所得が課税されます。なお、譲渡所得税の内訳は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」が含まれています。
まとめ
ここまで、不動産にまつわる税金を、それぞれのタイミングに分けて紹介してきました。
将来の見通しを立てる上でも、どのようなタイミングでどんな税金がかかるのか、把握しておくようにしましょう。
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